医療費控除
(介護認定を受けている人)
介護保険サービスを利用した場合や、医師が必要と認めたおむつ代は、所得税・市県民税の医療費控除の対象になります。
障害者控除
(介護認定を受けている人)
障害者控除とは、障害がある人やその家族を対象に、納税の負担を減らすことができる制度のことです。控除の対象となる税金には、所得税や住民税、相続税といったものがあります。控除額は、障害の重さや家庭の状況によって決められています。
障害者控除の対象となる人 |
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- 障害者手帳等がなくても、本人またはその親族が要介護認定されている場合は、市町村への届出により「障害者控除対象者認定証」を発行してもらうことで(特別)障害者控除を適用できる場合があります。
- 年内に亡くなった人も、親族からの申請により、控除を受けられる場合があります。市区町村の担当窓口へ問い合わせてみましょう。
控除額は「一般障害者」と「特別障害者」に区分されます。
区分 | 所得税の 控除額 |
住民税の 控除額 |
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一般障害者 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
同居特別障害者(※) | 75万円 | 53万円 |
(※)控除対象配偶者、もしくは扶養親族が特別障害者である上に、その人が納税者、納税者の配偶者、もしくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと一緒に住んでいる場合。
障害の等級は「障害者手帳」や市区町村が発行する「障害者控除対象認定書」などに記載されています。
社会保険料控除
65歳以上の人が納付した介護保険料は、確定申告書の「社会保険料控除額」を記入する欄に、前年の1~12月までの1年間に納付した介護保険料額を記入することで、市県民税・所得税の社会保険料控除の対象になります。
- 介護保険料が年金から天引きされている人は、日本年金機構などから発行される「公的年金等の源泉徴収票」で金額を確認することができます。
- 本人(納税者)、そして生計を一緒にしている配偶者や扶養親族の社会保険料を支払った場合に控除が受けられますが、年金から差引きされている介護保険料は、その年金受給者本人のみに社会保険料控除が適用されるため、本人以外の社会保険料控除に含めることはできません。