1年間に10万円以上の医療費を支払った場合は、納めた税金の一部が還付金として戻ってきます。この「医療費の支払い」の中には、医師が必要と認めた「大人用紙おむつ」などの購入費も認められます。レシート・領収書は大切に保管しておきましょう。
※1 個人事業者等の場合は、所得税の軽減に繋がる場合があります。
医療費控除は、所得税の一部が還付される制度です。医療費の合計が年間で10万円、または所得金額の5%を超えた場合、申告すると税金の一部が戻ってきます。この医療費には、医師が必要と認めた紙おむつ、失禁用尿取りパッドなどの購入費も認められます。また医療費控除は、納税者が対象となります。領収書は必ず保管してください。
※傷病等によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態にあると認められた場合に対象となります。詳細はお近くの税務署にお問い合わせください。
前年1月1日~12月31日までの医療費控除の明細書、おむつ使用証明書などを整えて、2月16日~3月15日に確定申告しましょう。
※① 同居している家族のほかに、同居していなくても仕送りで 扶養している親や子供も同じ生計で暮らしている家族とみなされます。
※② 医療費控除の対象となるものは、下記をご覧ください。
※③ その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額5%の金額。
※上記は代表的なものですので、詳しくは、お住まいの地域の税務署にお問合せください。
※健康診断、病気の予防費用、健康増進費用、見舞客向けの費用、美容整形費用などは、医療費控除の対象とはなりません。
※控除の対象となる期間は前年1月1日 ~ 12月31日までの1年間です。
Aさんは1年間に合計50万円の医療費を支払い、入院給付金などで12万円の保険金を支給されました。これを上の計算式に当てはめて計算すると…
Aさんの医療費控除額は28万円になります。
この28万円がそのまま戻ってくるというわけではなく、Aさんの所得に応じて、還付金額が変わります。医療費控除額に所得税率をかけたものが、戻ってくる還付金額です。
例えば、Aさんの課税所得が400万円なら・・・
28万円×20%=56,000円
Aさんの還付金額は56,000円になります。
今まで医療費控除の申請には、「領収書」の提出が必要でしたが、2018年の確定申告からは、医療費控除の申請に領収書の提出は不要になりました※3。領収書の代わりに「医療費控除の明細書」に記入をして提出すればOKです。
※3 領収書の提出は不要になりますが、自宅で5年間保存する必要があります。
必要書類1医療費控除の明細書
「医療費控除の明細書」とは、1年間にかかった医療費の明細をまとめたものです。昨年1/1~12/31までの1年間に支払った医療費や大人用紙おむつなどの購入した際のレシートや領収書を集めておき、病院や薬局ごとにまとめて記入しましょう。
「医療費控除の明細書」の用紙の入手方法は
次の4つです。
● 税務署へ取りに行く
● 税務署から取り寄せる
● 国税庁のホームページからダウンロードする
● 国税庁のホームページ 確定申告等作成コーナーで作成する
必要書類2おむつ使用証明書
「おおむね6ヶ月以上にわたり、寝たきり状態にある、またはあると認められる方」は、大人用紙おむつ代が医療費控除の対象として認められます。かかりつけの医師に相談して「おむつ使用証明書」を発行してもらって下さい。
※2年目以降に医療費控除を受ける際は、「おむつ使用証明書」の代わりに、市区町村が発行する「主治医意見記載内容確認書」で医療費控除を受けることができます。
※おむつ証明書の発行には、発行手数料がかかります。発行手数料は医療機関によって異なり、数千円になることもあります。還付金によっては発行手数料の方が高くなる場合もありますので、かかりつけの医療機関によくご確認下さい。
① 医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらいます。
② 医師が治療に必要であることを認めて、紙おむつを購入・使用を開始した日から、おむつの領収書を保存しておきます。
③ 確定申告の際(毎年2月16日~3月15日)に、おむつ使用証明書と医療費控除の明細書を添えて税務署に申告します。
「おむつ使用証明書」の発行日に関係なく、「おむつ使用証明書」に記載された必要期間の始期が、医師が治療に必要と認めて紙おむつを購入・使用を開始した日となります。 つまり、この場合は、4月1日以降に購入・使用した紙おむつ代金も含め、終期までの紙おむつ代金はすべて医療費控除の対象になります。