社会福祉法人等が費用を軽減する制度
施設を運営する社会福祉法人が利用できる国の制度に、「利用者負担軽減措置」があります。介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等は、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることできます。
対象となるサービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護、介護予防認知症型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人福祉施設サービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 第一号訪問(通所)事業のうち介護予防訪問(通所)介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
サービスを受けられる利用者の条件
住民税非課税世帯で、次の要件のすべてを満たす方のうち、収入や世帯の状況などを総合的に考慮し、生計が困難と認められる方。
- 年間収入が単身世帯で150万円
(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下 - 預貯金等が単身世帯で350万円
(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下 - 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
- 負担能力のある親族等に扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
- 旧措置入所者として実質的の軽減を受けている人は除く(ユニット型個室を除く)
軽減率
利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)。
注意!
- 制度の利用には、社会福祉法人等が軽減措置の実施を地方自治体に申告している必要があります。
- 軽減措置の実施状況については、各地方自治体に確認しましょう。
その他の公共の制度
公的介護保険サービスの利用者負担の軽減のために、自治体独自で様々な制度が設けられている場合があります。制度の有無・詳細については各自治体にお問い合わせ下さい。
家族介護慰労金
要介護4・5で市町村民税非課税世帯の在宅高齢者の方が、過去1年間介護保険サービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く)を受けなかった場合に、その方を介護している家族へ慰労金を支給するものです。
ホームヘルプサービス等の利用者負担の助成
住民税非課税世帯等の方で、対象者と認定された場合に助成を受けることができます。
訪問介護・訪問看護・介護予防訪問看護・夜間対応型訪問介護等の利用者負担額を1割※からさらに軽減されます。
※一定以上の所得がある第1号被保険者(65歳以上)は、所得に応じて自己負担割合が2割または3割負担になります。
対象者は、次の要件等の中から各自治体があげるものすべてを満たす方です。
- 生活保護等を受けていないこと
- 本人及び世帯全員が住民税非課税であること
- 世帯の預貯金や国債・株式などの総額が500万円以下であること
- 住民税を課税されている方の被扶養者でないこと
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 介護保険料を滞納していないこと